<事案の概要>
本件は、氏名不詳者により、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができるサービス)において、各記事が投稿されたことにより、投稿された画像に含まれる控訴人X1の著作権及び控訴人X2の原著作者の権利が侵害されたこと並びに控訴人X1の名誉権が侵害されたことが明らかであると主張して、控訴人らが、経由プロバイダである被控訴人に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、IPアドレス目録記載の日時頃の発信元IPアドレスに割り当てられていた発信者情報の開示を求めた事案です。
<判旨(著作物の引用)>
「 被控訴人は、上記イの本件控訴人プロフィール画像の利用について、「引用」に当たり適法であると主張するので検討するに、適法な「引用」に当たるには、①公正な慣行に合致し、②報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない(著作権法32条1項)。」
「 エ(ア) 本件についてみると、本件ツイート1においては、「X1’ さん」「DM画像捏造してまで友人を悪人に仕立てあげるのやめてくれませんかね?」との文言と共に本件投稿画像1が投稿されているところ、「X1’」は控訴人X1の旧姓であるから(甲81)、同ツイートは、控訴人X1が「DM画像を捏造した」という行為を批判するために、控訴人X1が捏造した画像として、本件投稿画像1を合わせて示したものと推認され、本件投稿画像1を付した目的は、控訴人X1が「DM画像を捏造」してこれをツイートした行為を批評することにあると認められる。
(イ) 上記控訴人X1の行為を批評するために、控訴人X1のツイートに手を加えることなくそのまま示すことは、客観性が担保されているということができ、本件ツイート1の読者をして、批評の対象となったツイートが、誰の投稿によるものであるか、また、その内容を正確に理解することができるから、批評の妥当性を検討するために資するといえる。また、本件控訴人プロフィール画像は、ツイートにアイコンとして付されているものであるところ、本件ツイート1において、控訴人X1のツイートをそのまま示す目的を超えて本件控訴人プロフィール画像が利用されているものではない。そうすると、控訴人X1のツイートを、アイコン画像を含めてそのままスクリーンショットに撮影して示すことは、批評の目的上正当な範囲内での利用であるということができる。」
「控訴人らは、本件投稿画像1の分量が本件ツイート1の本文の分量と同等であり、主従関係にないから、引用に当たらないと主張するが、仮に「引用」に該当するために主従関係があることを要すると解したとしても、主従関係の有無は分量のみをもって確定されるものではなく、分量や内容を総合的に考慮して判断するべきである。本件では、本件投稿画像1ではなく、本件控訴人プロフィール画像と本件ツイート1の本文の分量を比較すべきである上、本件投稿画像1は、本件ツイート1の本文の内容を補足説明する性質を有するものとして利用されているといえることから、控訴人らの上記主張は採用できない。」
「控訴人らは、引用リツイートではなくスクリーンショットによることは、ツイッター社の方針に反するものであって、公正な慣行に反すると主張する。しかしながら、そもそもツイッターの運営者の方針によって直ちに引用の適法性が左右されるものではない上、スクリーンショットの投稿がツイッターの利用規約に違反するなどの事情はうかがえない(甲41、乙13、14)。そして、批評対象となったツイートを示す手段として引用リツイートのみによったのでは、元のツイートが変更されたり削除された場合には、引用リツイートにおいて表示される内容も変更されたり削除されることから、読者をして、批評の妥当性を検討することができなくなるおそれがあるところ、スクリーンショットを添付することで、このような場合を回避することができる。現に、令和2年8月7日時点における、本件ツイート1が引用リツイートした控訴人X1のツイートと本件投稿画像1を比較すると、上記引用リツイートでは、控訴人X1のユーザー名が変更されており、本件ツイート1が投稿された当時に、同ツイートが批評した控訴人X1のツイートが当時のまま表示されているものではないことが認められ(甲3)、引用リツイートのみによっていたのでは、本件ツイート1の投稿当時の控訴人X1のツイートを参照することはできなくなっていたといえる。そうすると、スクリーンショットにより引用をすることは、批評という引用の目的に照らし必要性があるというべきであり、その余の本件に顕れた事情に照らしても公正な慣行に反するとはいえないから、控訴人らの上記主張は採用できない。」
「 (ウ) 控訴人らは、本件ツイート1が、控訴人X1を誹謗中傷する目的のもので、引用の目的自体が正当ではなかったこと、引用リツイート機能を用いて引用することで投稿の目的が達成できたこと、本件控訴人プロフィール画像を黒塗りにしても投稿の目的を達することができたことからすると、本件ツイート1における本件控訴人プロフィール画像の利用は、「引用の目的上正当な範囲内」のものではないと主張するが、前記エのとおり、本件における引用の目的は批評であるところ、本件ツイート1の内容が名誉毀損ないし侮辱に当たるかは別として、控訴人X1の行為を批評するという引用の目的に照らし、正当な範囲内の利用であるということができる。また、スクリーンショットによる引用をすることは引用の目的に照らして必要性があるといえることは前記(イ)のとおりであるし、批評対象である控訴人X1のツイートを、アイコン画像を含めてそのまま引用することにより、読者をして、批評対象であるツイートの投稿者やその内容を正確に把握できるといえるから、上記控訴人らが指摘する事項を考慮しても、本件ツイート1における本件控訴人プロフィール画像の利用は、「引用の目的上正当な範囲内」で行われたと認めるのが相当である。そうすると、控訴人らの上記主張はいずれも採用できない。」
<若干の考察>
本裁判例は、Twitterのスクリーンショット(プロフィール画像が著作物です。)による「引用」該当性について判示したものであり、どういった場合に肯定されるのかの一事例として参考になります。