お知らせ & 法律相談コラム

近時、人気漫画の作者がトレントの利用により、自らの作品について著作権法違反があったとして、各プロバイダ等に対して、開示請求を行っているとの情報がインターネット上にあふれています。そもそも、トレントの利用による著作権法違反とはどのようなものなのでしょうか。以下で説明をしていきたいと思います。

 

トレントとは、ファイル共有ソフトです。WinnyやShare、BitTorrentなどが代表例です。トレントの特徴は、従来のP2Pソフトウェアの構図が一極集中型であったのに対し、「相手からファイルの一部を受け取るには、自分もファイルの一部を渡さなければならない」という規則を導入して、多くのユーザーがファイルの配布に協力する仕組みが採られています。そのため、自分がダウンロード又はダウンロード中のファイルを知らないうちにアップロードしてしまっていることがあります。

著作物については、著作権法により保護されています。著作権法23条1項によるとインターネットなどの電気通信回線に接続されたサーバーに許諾無く著作物をアップロードする行為は、複製権侵害であると同時に公衆送信権侵害に当ります。これには、送信可能化といって送信の前段階の行為で、公衆のように供されているインターネットなどの電気通信回線に接続されたサーバーなどの自動公衆送信装置に著作物を入力することや著作物が入力されているサーバーなどの自動公衆送信装置をインターネットなどの電気通信回線に接続することも含まれます。要するに、著作物がインターネット等を通じて他の者が閲覧等可能な状態にしたことが含まれるということです。

 

ですので、著作者以外の第三者が、著作物をファイル共有ソフトを利用して自動的に他の第三者が受信できるようにすることが著作権(送信可能化権)侵害に当たるということです。トレントの場合、その仕組み上、ダウンロードをすると、同時にアップロードもされる状態になりますので、自動的に他の第三者が受信できる状態を作り出すので、著作権を侵害することになるということです。

 

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