お知らせ & 法律相談コラム

著作権法の基本~その1~

そもそも、著作物とは何でしょうか?著作権法2条1項1号によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされています。

 

この様な堅苦しい定義の重要な点は、何が著作権の対象となるのはどの範囲かを規定するところにあります。

まず、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ですから、単なる事実やデータの羅列にすぎないものはこれに含まれません。また、契約書などの形式的な書式についても「思想又は感情を」表現したものとは言い難いことが多いので、原則として著作物ではありません。さらに、アイディアは著作物ではありませんし、自然科学上の法則や学説、知見、発見や仮説、数学的解法も著作物ではありません。

 

次に、「表現に創作性があること」が必要ですが、これは著作者の個性が著作物の中に何らかの形で表れていれば良いということで、素人でも幼児が創ったものでも高度に芸術的でなくてもよいのです。その意味で、ありふれたもの、他に適切な表現方法がないものは著作物ではありません。
特に、ソフトウェアやプログラムなどのように機能的性質が強い技術的著作物においては、相対的に高い創作性が要求されるとされています。

 

その他、「表現が文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであること」とありますので、その範囲に属してなければなりません。

 

以上を満たすものが著作権法上の著作物となり、保護の対象となります。

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