お知らせ & 法律相談コラム

商標法の知識~その①~

ゆうメール事件(平成24年1月12日東京地裁判決)では,被告である郵政事業株式会社に対して「ゆうメール」等の商標を使用する行為が指定役務第35類「各子に対する広告物の配布等」,登録商標を「ゆうメール」とする商標権を持つ原告の商標権を侵害するものかが問題となりました。結論としては侵害するものと判断がなされました。

同一又は類似の商標を商品や役務に使用した場合には,同一の営業主体の商品と誤認される恐れがあるか否かによって侵害か否かが判断されます。昭和39年6月16日最高裁判決は,「指定商品の類比を判定するにあたっては,・・・・・・商品の品質,計上,用途が同一であるかどうかを基準とするだけでなく,さらに,その用途において密接な関連を有するかどうかとか,同一の店舗で販売されるのが通常であるかどうかというような取引の実情をも考慮すべき」としています。この点は,大いに参考になるでしょう。

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