お知らせ & 法律相談コラム

知的財産の守り方④~特許法~

特許権を取得できれば特許権者は,特許発明の実施をする権利を占有することができるため,これにより法的保護を受けることができます。特許権を取得するためには,特許庁に特許出願をした上で,審査を受け,特許法の要件を満たす発明であると査定され,特許として登録される必要があります。

特許権を取得するための要件としては,まず,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」でなければなりません。その上で,①産業上の利用可能性,②新規性,③進歩性があること必要があります。プログラムの発明に対しても特許の取得が認められていますし,プログラムそのものでなくとも,コンピュータによる処理のように供する情報であってプログラムに準ずるものについては特許の取得が可能です。

これにより,損害賠償請求や差止請求などの民事的な手続きを講じることができるようになります。

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