不正競争防止法は,著作権法や特許権法などとは異なり,知的財産に対して権利を与えて保護するという方法ではなく,営業秘密の不正な取得等の行為を規制することによって知的財産を保護しようとするものです。
営業秘密とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいいます。要するに,①秘密管理性,②非公知性,③有用性の3つの要件が認められなければなりません。それぞれの要件を充足させるような情報管理をして初めて保護が得られるのです。
営業秘密と認められる場合には,不正競争行為を行った者に対して,差止請求や損害賠償請求が認められるほか,その不正競争行為は刑事罰の対象にもなります。