お知らせ & 法律相談コラム

システム開発費用請求と過失減額について(東京高裁平成26年1月15日判決)

<事案の概要>

株式会社aは,控訴人との間で,平成16年4月15日,控訴人の次期情報システム(以下「本件新基幹システム」という。)の開発プロジェクト(以下「本件プロジェクト」という。)について,控訴人を委託者,株式会社aを受託者とする業務委託基本契約を締結した。被控訴人は,平成18年10月1日,株式会社aを吸収合併した。被控訴人ないし株式会社aは,上記業務委託基本契約に係る個別契約に基づいて,本件新基幹システムの要件定義,外部設計を行い,控訴人に対しこれらを納入して,その検収を受け,控訴人からこれらの代金の支払を受けた。
控訴人は,平成20年12月25日,被控訴人との間で上記業務委託基本契約に係る個別契約として,本件新基幹システムに係るソフトウェア開発個別契約(以下「本件ソフトウェア開発個別契約」という。)を締結したが,平成21年6月16日,被控訴人に対し,本件ソフトウェア開発個別契約を解除する旨の意思表示をした。
本件本訴は,被控訴人が控訴人に対し,本件ソフトウェア開発個別契約に基づく委託料等を請求した事案であり、本件反訴は,控訴人が,被控訴人は本件ソフトウェア開発個別契約に基づき,平成21年4月30日までに仕事を完成すべき義務を負っていたにもかかわらず,同日までに仕事を完成することができず,また,その仕事に瑕疵があるために契約の目的を達することができないとして,本件ソフトウェア開発個別契約の解除が有効であると主張し,また、被控訴人に対し,債務不履行又は瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求をした事案である。

 

<争点>

過失減額があるか否か。

 

<判決内容>

以上判示の各点を総合すると,控訴人は,顧客であって,システム開発等についての専門的知見を備えているとは認められないのに対し,被控訴人は,システム開発等の専門的知見や経験を備えた専門業者であって,本件新基幹システムに多数の不具合・障害という瑕疵を発生させたのは被控訴人であることが認められる。
そして,その原因の一つとして,控訴人と被控訴人との間で費用負担についての明確な合意がないまま,被控訴人が控訴人の変更要求に応じて多くの変更をして混乱が生じ,約定された検収完了時期の遵守も困難になったことがあると認められる。また,上記瑕疵のために上記検収期間終了時において検収が終了せず,その時期が上記予定よりも大幅に遅れ,控訴人の現行システムのホストコンピュータの保守期間である平成21年9月30日の満了後もなお長期間を要する状態になれば,社会通念上,本件ソフトウェア開発個別契約の目的を達成できなくなるのであって,このことを控訴人が認識していたことは前記1(2)イ(ウ)判示のとおりである。そして,外部設計後に多数の変更を行えば,本件新基幹システムにおける不具合・障害の発生の可能性を増加させ,その検収完了が遅延するおそれが生じ得ることに照らせば,控訴人が被控訴人に対し本件新基幹システムについて多数の変更を申し入れたことは,本件ソフトウェア開発個別契約の目的を達成できなくなった原因の一つであると認められ,その点において控訴人に過失のあることを否定できないのである。
しかし,本件ソフトウェア開発個別契約においては,控訴人から被控訴人に対して仕様書等の変更の申入れがあった場合,その申入れから14日以内に,控訴人及び被控訴人は変更の内容及びその可否につき協議を行い,変更の可否につき決定するものと約定されており,その期間に協議が調わない場合,被控訴人は,従前の仕様書等に基づき本件業務を遂行するものし,控訴人はこれを了承する旨が約定されている(3条3項)ことからすれば,被控訴人は,控訴人の変更申入れを応諾する契約上の義務を負わず,契約上これを拒絶することができるのである。そして,控訴人がシステム開発等についての専門的知見を備えているとは認められない顧客であるのに対し,被控訴人は,システム開発等の専門的知見や経験を備えた専門業者であって,控訴人からの変更の申入れに応じることが,本件新基幹システムにおける不具合・障害の発生の可能性を増加させ,そのために検収終了時期を大幅に遅延させ,本件ソフトウェア開発個別契約の目的を達成できなくなる場合においては,本件プロジェクトの業務委託基本契約に基づく善管注意義務及び本件ソフトウェア開発個別契約における付随的義務として,その専門的知見,経験に照らして,これを予見した上,控訴人に対し,これを告知して説明すべき義務を負うものであって,なお,控訴人が変更を求めるときは,これを拒絶する契約上の義務があると認められるのである。そして,被控訴人において,これを予見することが困難であったとは認められないのであって,被控訴人のこのような義務違反が控訴人の上記過失の一因となっていることが否定できないのである。
また,控訴人において担当していたデータの移行作業に不適切さのあったことも,本件新基幹システムにおける不具合・障害という瑕疵発生の原因の一つであると認められ,この点において,控訴人に過失のあることを認めることができる。
しかし,控訴人がシステム開発等についての専門的知見を備えているとは認められない顧客であるのに対し,被控訴人は,システム開発等の専門的知見や経験を備えた専門業者であって,控訴人の上記データ移行作業の不適切さが,本件新基幹システムにおける不具合・障害の発生の可能性を増加させ,そのためにその検収終了時期を大幅に遅延させ,本件ソフトウェア開発個別契約の目的を達成できなくなる場合においては,本件プロジェクトの業務委託基本契約に基づく善管注意義務及び本件ソフトウェア開発個別契約における付随的義務として,その専門的知見,経験に照らし,これを予見した上,このような事態を回避するために,控訴人に告知し,控訴人のデータ移行作業に特段の対応が必要であるというのであれば,その旨の指摘・指導をすべき義務を負うと認められる。そして,被控訴人において,これを予見することが困難であったとは認められないのであって,被控訴人のこのような義務違反が控訴人の上記過失の一因となっていることが否定できないのである。
以上判示の各点に加え,前記ア判示の被控訴人の責任の性質や前記(ア)ないし(ウ)判示の控訴人側の事情等本件における諸般の事情を考慮すると,その減額の割合は4割と認めるのが相当である。

 

<解説>

損害賠償請求が認めらえる場合であっても、請求側に過失がある場合にはその過失が認められ、過失減額がなされる場合がある。 今回は、業者側において、どのような点で過失減額がなされているのかについて、参考になる裁判例である。上記判示の中で太字にした部分については、専門家とそうでない顧客という違いに着目をして過失を認めた点であるが、一般的な注意義務でもあり、通常の業務時から気にすべき点でもあるので、日ごろからこの点をおろそかにしていないかについては確認をしておく方がよいだろう。

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