インターネット広告に限らず、他の事業者の商品やサービスと混同させる様な行為については、不正競争防止法により禁止されています。
不正競争防止法は、事業者の営業上の利益と公正な競争秩序の公益を守るため、不正競争を禁止しています。ここでは、①混同惹起行為と②誤認惹起行為を見ていきます。
まず、①混同惹起行為とは、他人の周知な商品等表示として世間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使用すること等により、自己の商品やサービス等と混同させる行為を言います。ここで、商品等表示とは、人の業務に係る氏名、商号、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものを指します。「周知」は、一地方であっても保護すべき一定の事実状態が形成されていれば良く、「類似」かどうかは、取引の実情をもとに両表示の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に見て類似と受け取られるおそれがあるか否かによって判断します。また、「混同」は、生じるおそれがあることで足り、競争関係が存在することを前提に直接の営業主体の混同を生じさせる行為のほか、緊密な営業上の関係や同一の表示を利用した事業を営むグループに属する関係があると誤信させる様な行為もこれにあたり、その判断は一般人を基準とします。
次に、②誤認惹起行為とは、商品やサービス、その広告等に、その商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量やサービスの質、内容、用途、数量について誤認させる様な表示をする行為等を指します。類似の規制として、景品表示法上の不当表示の禁止と共に注意が必要です。
広告を作成される際には、これらの点に注意を払う一方で、他の事業者にこのような行為をされていないのかを確認する必要です。