お知らせ & 法律相談コラム

秘密管理性の判断に関する一事例(令和4年10月5日東京地裁判決)

<事案の概要>

本件は、原告が、被告に対し、かつて原告にて勤務しており、原告との間で秘密保持契約(以下「本件秘密保持契約」という。)を締結していた被告が、電子データを取得し、USBメモリに複製するなどして取得した上、それらを使用した各行為が、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号及び7号の不正競争に該当すると主張して、不競法3条1項及び2項又は本件秘密保持契約に基づき、本件各情報の使用等の差止め及び本件各情報が記録された文書等(ただし、同各USBメモリは除く。)の廃棄を求め、さらに、所有権に基づき、同各USBメモリの返還を求める事案です。

 

<判決の内容(秘密管理性)>

「 原告においては、就業規則により、従業員に対し、原告の許可なく原告の機密、ノウハウ等に関する書類等を私的に使用したり、複製したり、原告の施設外に持ち出してはならない義務を課し、行動規範にも同様の定めがあり、被告が原告を退職するに当たっては、被告から本件誓約書を徴求しており、原告が情報の管理を徹底しようとしていたものであり、そのことを従業員も認識可能であったということができる。そして、本件ファイル1ないし6には、原告又は原告を含むグループ会社の販売数量、売上げ、単価、利益率、顧客名等の、原告の事業遂行に関わる情報が詳細かつ網羅的に記載されているところ、これらの情報が他社に知られれば、原告の市場における競争力に大きな影響を与えかねないことは明らかであるから、上記の各情報が就業規則等による管理の対象となっていたことも、従業員に認識可能であったといえる。その上で、原告の従業員は、ネットワーク管理システムにより管理されたID及びパスワードを入力しなければ、貸与されたパソコンにログインすることができず、SharePointを含む原告の社内ネットワークにもログインすることもできなかったものであり、このSharePoint上の電子データは、これを取り扱う部門に属する従業員のみがアクセスすることができるように設定されており、本件ファイル1ないし6は、このようなSharePoint上に管理されていたものである。

そうすると、原告は、パソコンを貸与し、ID及びパスワードを付与した従業員で、かつ、本件ファイル1ないし6を取り扱う部門に属する者のみに、これらのファイルに対するアクセスを許可し、原告の従業員は、就業規則等や本件ファイル1ないし6の内容からして、これらのファイルを原告の外部に持ち出すことが禁止されていることを認識することができたといえるから、本件ファイル1ないし6は秘密として管理されていたと認めるのが相当である。」

「 これに対して、被告は、① 同じビジネスユニット内での異動であれば、従前所属していた部署のフォルダに継続してアクセスすることができ、原告はSharePointのアクセス権限を適切に管理していなかったこと② SharePoint上で管理されていた情報も、その性質や機密性の程度等は様々であり、「秘密」や「Confidential」等の秘密情報であることを示す記載のないものも多数あった上、SharePoint上で管理されている電子データをプリントアウトしたり、貸与されたパソコンに保存したりすることは禁止されていなかったことから、本件ファイル1ないし6が秘密として管理されていたとは認められないと主張する。
しかし、上記①については、別の部署に異動した後も、業務上、従前所属していた部署のフォルダにアクセスする必要があることも十分考えられ、これをもって、直ちに、原告がSharePointのアクセス権限を適切に管理していなかったということはできない。
また、上記②については、そのような事情があったとしても、前記(ア)で説示した原告における秘密管理に関する体制並びに本件ファイル1ないし6の内容及びこれらに対して施されていた具体的措置に照らせば、本件ファイル1ないし6について、秘密として管理されていたことが否定されるものではないというべきである。
したがって、被告の上記各主張はいずれも採用することができない。」

<若干の考察>

不正競争防止法の適用があるためには、対象となる情報が「営業秘密」である必要がありますが、営業秘密性は、①秘密管理性、②有用性、③飛行知性によって判断されます。今回の裁判例は、「秘密管理性」の判断がどの様になされるのかについての一例を示すためにご紹介しました。他の裁判例をみても概ね秘密管理性は認められている場合が多いように思います。

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