お知らせ & 法律相談コラム

知的財産の守り方①

知的財産とは,発明,考案,植物の新品種,意匠,著作物その他の人間の創作的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって,産業上の利用可能性があるものを含む。),商標,商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報です(知的財産基本法1条1項)。

知的財産権とは,特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利です(同法1条2項)。

知的財産の守り方は,開いて守るか秘密にして守るか又はその組み合わせかという選択の中から決まります。開いて守るとは,著作権や特許権のように保護したい情報は開示されるが法的に権利として守るというものであり,秘密にして守るとは門外不出とし,外に出す行為に対して法的措置を講ぜられることを利用して(不正競争防止法などを利用)守るというものです。

どのような守り方をするかによって契約書等で記載すべきこと等が記待てくるという側面もあります。

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