お知らせ & 法律相談コラム

プライバシー侵害となる場合

Web上に本人の断り無く,氏名や住所,電話番号等の連絡先等を掲示した場合,プライバシー権の侵害として,損害賠償請求等の民事上の責任を問われる可能性が極めて高くなります。通常は,何らの理由も無く,開示をしようという方はおられないでしょうが,それが何からの目的に基づく,特に,前科等があることを知らしめ注意喚起を促す等の意味を込めて掲示することはあるかもしれません。あるいは,タレントなどのプライベートな情報をファンの中で共有しようとして掲示することもあるかもしれません。

プライバシー権は,私生活上の自由として認めれる権利であり,私生活上の事実又は事実らしく受け取られる恐れのある事柄であり,一般人の感受性を基準として当該私人立場に立った場合に公開を欲しないであろうと認められること,一般の人々に未だに知られていない事柄であることなどを要素とします。

前科情報については,種々の事情に照らして前科事実を公表されない法的利益が公表による法的利益に優越するとされる場合には,違法とされるとの最高裁判例があります。

著名人のプライバシー権については,プライバシー権の放棄や公表への同意,公共性を有しているなどの考え方がありますが,ただ,全てのプライバシー権を放棄等しているなどとは到底言えず,放棄や同意も一部に限られると限定して解すべきことでしょう。そのため,著名人というだけで,プライバシー権侵害には当たらないとして行動することはできません。

この点を注意して,Web上では情報を発信することがトラブルを回避するのに役立ちます。

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