プログラム等の使用許諾契約においては,特定のハードウェアにおいてのみ使用が許され,他のハードウェアでは使用が禁止されることがあります。特定のハードウェアであるか否かは,型式や識別番号等で判断することになるでしょう。特定のハードウェアでの使用に限定するのは,たった1回の使用許諾契約で無制限にどのハードウェアでも使用できるとすれば,本来対価を支払って購入されるべきプログラム等が購入されず,事業者側に著しい損失を生じさせてしまうため,これを防ぐ目的からなされるものです。ただし,制限が多すぎ,特定のハードウェアの故障などにより使用できない場合にも他のハードウェアで使用できないとすれば,ユーザー側は改めて購入をするより他なく,これを原因としてユーザーが離れていってしまうこともあります。そのため,場合によっては,特定のハードウェアで使用できるケースを明記しておくことも必要となります。
プログラム等の使用を特定の機器以外で使用できるようにしておく理由
2020.4.28