お知らせ & 法律相談コラム

プログラム等の使用許諾契約の類型

プログラム等の使用許諾契約は,プログラムやその関連資料等について売り切りの形にする場合とレンタルやリースにする場合とがある。

前者の場合,譲渡するのはプログラムやその関連資料等の所有権自体を移転するというものではなく,プログラム等の複製物の所有権を移転するに過ぎません。そして,複製物の利用や使用に関しても様々な規制を加えることになります。ユーザーは,複製物の所有者となるので,著作権法上,「自ら当該プログラムの著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において」そのプログラムを複製,翻案することができます。

後者の場合には,定期的に使用料を支払って使用することになるが,複製物の所有権を取得することにはならないので,著作権法上,「自ら当該プログラムの著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において」そのプログラムを複製,翻案をすることはできません。もっとも,リース契約の場合には,最終的には買い取りのような形になるものもあり(その場合にリース契約とそもそも言えるかは別にして),著作権法上の適用関係は契約の内容に照らして再考する必要があります。

いずれの形態をとるかについては,提供しようとしているプログラム等の価格や商品の性質等に照らして,決めていく必要があるでしょう。ですので,契約書作成の際は,上記の別も気にして頂ければと思います。

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