メタタグを利用して,他社の商標を検索キーワードとして検索すると検索結果のサマリーに自社のWebサイトが表示されるようにすることができます。検索者が他社の商標を認識できる状態で検索結果のサマリーを表示させることは商標法2条3項8号の「使用」にあたり,商標権侵害となります。他方,検索者から他社の商標を認識できない状態である場合には,表商権侵害には当たらないと考えられます。
検索連動型広告においても同様です。つまり,他社の商標をキーワードとして設定するだけでなく,広告に他社の商標を含めれば商標権侵害となり,キーワードとして設定するだけで,検索者からその商標が表示されないようにする場合には商標権侵害とされないと考えられます。