システム開発契約においてプログラムやシステムの調査報告書などの成果物についての納入期限が定められている場合があります。しかしながら,開発が当初の予定通り進むとは限らず,仕様を途中で変更する必要が生じたりするなどして,やむを得ず納入期限を変更する必要が生じることはままあることです。当初の計画からこのような事態が生じることを想定した計画を立てるべきであるというのは理想論としてはあるものの,なかなか困難です。そこで,損害賠償や解除など契約違反とならずに納入期限を変更できることを契約上定めておくことが肝要です。