お知らせ & 法律相談コラム

プログラムの権利帰属

著作権法第15条1項は,「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」と規定し,2項は,「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」と規定する。そのため,プログラム開発契約に基づく開発が行われた場合,プログラムの著作権は原始的に依頼を受けた側に帰属する。これは強行法規であると解され,原始的な取得を変更することはできない。ただし,発生した権利を移転する条項を定めた場合には,その条項に従い権利移転が行われることはあります。

では,開発したプログラムの著作権を委託した会社が受け取ろうとする場合には,権利移転条項を設けることになりますが,以下の点には注意が必要です。

  1.  著作権の譲渡を第三者に対抗するには「登録」が必要です。
  2. 著作権法27条(翻訳権,翻案権など)及び28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定されている権利は譲渡の目的となる旨を特別に掲げておかなければ「譲渡した者」に留保されると推定されてしまうので注意が必要です。
  3. 著作者人格権は一身専属的権利ですので,プログラム開発を受託した会社がその権利行使をすることをさけたければ不行使条項を定める必要があります。

委託した会社が著作権の譲渡を受けること無くプログラムの複製物の販売,バージョンアップして他に広く販売しようという場合には,著作物の利用を許諾する契約を締結しておく必要があり,また,独占しておこうというのであれば独占的な利用許諾契約を締結しておく必要があります。

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