令和7年4月1日よりプロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)は、情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)に改正されました。
これによって変更された点は、以下の点です。
<大規模プラットフォーム事業者に対する以下の措置の義務化>
・対応の迅速化
⇒削除申出窓口・手続の整備・公表
⇒削除申出への対応体制の整備
⇒削除申出に対する判断・通知(申出を受けた日から14日以内)
※調査のうち法律の専門的な事務を適正に行わせるため、インターネットによって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する「侵害情報調査専門員」を選任しなければならない(自然人に限る)。侵害情報調査専門員の数は、「平均月間発信者数1,000万人以上につき1人、又は平均月間延数200万人につき1人以上」選任しなければならない。そして、「侵害情報調査専門員」を選任又は変更した場合は、その旨総務省へ届出をしなければなりません。
・運用状況の透明化
⇒削除基準の策定・公表
⇒削除した場合、発信者への通知
以上の次第ですが、今回の改正によると影響が生じるのは大規模プラットフォームですが、既に整備されているところも多く、一般の利用者にはあまり影響はないかと思います。