お知らせ & 法律相談コラム

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律について(概要)

<ネットショッピングでのトラブル>

インターネットでの買い物は、われわれの生活に浸透し、今や無くてはならない存在です。他方で、オンラインモールやフリマサイトなどでの取引を巡るトラブルも増えてきています。例えば、オンラインモールなどに出店している店舗で商品を注文したものの、「商品が届かない」「別の商品が届いた」「表示と商品の性能が違う」「届いた商品に不具合がある」「商品を使用したところ事故が発生した」などのトラブルが挙げられます。このようなトラブルが発生した場合に、「消費者が返品・交換や返金を求めても販売業者が対応しない」、「連絡しても返事がない」、「そもそも連絡先の情報が偽りであるため連絡が取れない」ということもあります。オンラインモールなどのサイト運営事業者は、原則消費者と販売業者が直接交渉することを利用規約等で定めており、トラブル解決に介入しないケースが多くみられます。さらに、消費者が販売業者と連絡が取れない場合でも、「運営事業者が販売業者の連絡先を消費者に教えてくれない」「運営事業者から販売業者に連絡を取ってくれない」というケースもあり、消費者にとってトラブルの解決が難しい場合があります。

 

<取引デジタルプラットフォーム消費者保護法>

1 取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務(第3条)

取引DPFを利用して行われる通信販売取引の適正化及び紛争の解決の促進に資するため、以下の①~③の措置の実施及びその概要等の開示についての努力義務(具体的な内容については指針を策定)を定めている。

① 消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置

② 消費者から苦情の申出を受けた場合の販売条件等の表示の適正を確保するための措置

③ 販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置

 

2 取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請(第4条)

内閣総理大臣は、重要事項(商品の安全性の判断に資する事項等)に著しく事実に相違等する表示があり、かつ、販売業者等による表示の是正が期待できない場合、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による取引デジタルプラットフォームの利用の停止を要請することが可能になりました。要請に応じた場合には、販売業者等に生じた損害について、取引デジタルプラットフォームの提供者はその賠償責任を免除されます。

 

3 販売業者等に係る情報の開示請求権(第5条)

消費者が損害賠償請求等を行う場合に必要となる販売業者等の情報の開示を取引デジタルプラットフォーム提供者に対して請求できる権利を創設しました。もっとも、損害賠償請求額が一定の金額(1万円)以下の場合や不正目的の請求の場合は対象外となります。

4 官民協議会(第6条~第9条)及び申出制度(第10条)

取引デジタルプラットフォーム提供者からなる団体、消費者団体、関係行政機関等により構成される官民協議会を組織し、取組状況の共有等の情報交換を実施をおこないます。また、消費者等が内閣総理大臣(消費者庁)に対し取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益が害されるおそれがある旨を申し出て、適当な措置の実施を求めることができる申出制度が創設されました。

申出制度のイメージ。国民からの消費者庁への申出が、取引デジタルプラットフォームの安心・安全な利用へつながる。

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