お知らせ & 法律相談コラム

リツイート事件(令和2年7月21日最高裁判決)

<事案の概要>

本件は,「第1審判決別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)の著作者である被上告人が,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)のウェブサイトにされた投稿により本件写真に係る被上告人の氏名表示権(以下「本件氏名表示権」という。)等を侵害されたとして,ツイッターを運営する上告人に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記投稿に係る発信者情報の開示を求める事案」です。

要するに,Twitterにおいて,リツイートをするとシステム上必然的にトリミングにより元の画像にあった著作者名が落とされて表示されてしまったことが氏名表示権侵害に当たるか否かが問題となった事案です。

<判決内容>

「被上告人は,本件写真画像の隅に著作者名の表示として本件氏名表示部分を付していたが,本件各リツイート者が本件各リツイートによって本件リンク画像表示データを送信したことにより,本件各表示画像はトリミングされた形で表示されることになり本件氏名表示部分が表示されなくなったものである(なお,このような画像の表示の仕方は,ツイッターのシステムの仕様によるものであるが,他方で,本件各リツイート者は,それを認識しているか否かにかかわらず,そのようなシステムを利用して本件各リツイートを行っており,上記の事態は,客観的には,その本件各リツイート者の行為によって現実に生ずるに至ったことが明らかである。)。また,本件各リツイート者は,本件各リツイートによって本件各表示画像を表示した本件各ウェブページにおいて,他に本件写真の著作者名の表示をしなかったものである。
そして,本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるとしても,本件各表示画像が表示されているウェブページとは別個のウェブページに本件氏名表示部分があるというにとどまり,本件各ウェブページを閲覧するユーザーは,本件各表示画像をクリックしない限り,著作者名の表示を目にすることはない。また,同ユーザーが本件各表示画像を通常クリックするといえるような事情もうかがわれない。そうすると,本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって,本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではないというべきである。

「本件各リツイート者は,その主観的な認識いかんにかかわらず,本件各リツイートを行うことによって,・・・・・・本件元画像ファイルへのリンク及びその画像表示の仕方の指定に係る本件リンク画像表示データを,特定電気通信設備である本件各ウェブページに係るサーバーの記録媒体に記録してユーザーの端末に送信し,これにより,リンク先である本件画像ファイル保存用URLに係るサーバーから同端末に本件元画像のデータを送信させた上,同端末において上記指定に従って本件各表示画像をトリミングされた形で表示させ,本件氏名表示部分が表示されない状態をもたらし,本件氏名表示権を侵害したものである。そうすると,・・・・・・本件リンク画像表示データの送信は,本件氏名表示権の侵害を直接的にもたらしているものというべきであって,本件においては,本件リンク画像表示データの流通によって被上告人の権利が侵害されたものということができ」ると判示しています。

 

<若干の解説>

本件で氏名表示が欠落したのは,Twitterのシステムに起因するものであり,Twitterがインターネットにおける情報流通の一翼を担うインフラであり,迅速かつ簡便に大量の情報をやり取りすることを可能とする重要な機能を有しています。リツイートの結果,著作者名が削除されているか否かは,そもそも元の画像に著作者の氏名表示があり,かつ,自らのリツイートにより著作者名が削除されたことを逐一確認をしなければ判断ができません。その確認を常に求められるとすれば,リツイートの迅速性や簡便性を減殺することになりかねません。そのため,事案に応じて,著作権法19条3項の規定(著作権法19条3項「著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。」)の規定を活用して権利侵害性を否定することもあり得るでしょう。

ページトップへ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。