お知らせ & 法律相談コラム

プログラムを改変した場合の権利関係

著作権法20条2項3号は,「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用しうる用にするため,またはプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用しうるようにするために必要な改変」については,著作権者の承諾無くユーザーが行うことができます。

改変したものに創作性が認められる場合には,著作権法11条にいう「二次的著作物」にあたり,「二次的著作物に対するこの法律による保護は,その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。」とされるため,改変したプログラムをユーザーが販売等する場合には,原著作権者の許可を得る必要があります。改変行為により元となった著作物とは全く別の著作物であると判断されるような場合には,既に改変の域を超えて新たな著作物の創作といえますので,前記の枠組みからは外れることになります。そのため、ユーザーが自身の著作物であるプログラムとして,販売等を行うことが可能です。

開発したプログラムを販売等する際に上記のことも考えながら,契約を作成する必要があるでしょう。

ページトップへ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。