お知らせ & 法律相談コラム

クリック・オン契約かシュリンク・ラップ契約か(契約の成立に関して)

契約は,両当事者の意思の合致によって成立します。つまり,売買契約で言えば,「これください」と一方当事者が言い,「いいですよ」と他方当事者が言うことで成立するということです。口頭でも書面でも構いません。このことは,ソフトウェアライセンス契約(あるソフトウェアの使用を望む者がその使用の許諾を求め,そのソフトウェアの使用を許諾する権限を持つ者がこれに承諾する契約(例:MicrosoftのWordやExcelなど))も同様です。

では,あるソフトウェアを使用する側は,使用を許諾する権限を有する者の定める使用許諾の条件をいつ,どのようなタイミングで承諾しているのでしょうか。その答えとしては,多くの場合,クリック・オン契約やシュリンク・ラップ契約と呼ばれる契約方法により成立しているものと思われます。

クリック・オン契約は,ソフトウェアのインストール等に際して,画面上に使用条件を表示させ又は表示可能な状態にして,使用を望む者に「同意」ボタンをクリックさせる方法などにより,特定の使用条件の下で使用許諾をするというものです。

シュリンク・ラップ契約は,ソフトウェアを販売する際に外装等に使用許諾条件を表示し又は表示可能な状態におき,開封すると使用条件に同意したものとみなすなどと表示して当該開封者に使用条件の下での使用許諾をするというものです。

いずれの方法によるかは,ソフトウェアの種類や内容等によりますが,裁判例により有効性が認められているクリック・オン契約の形にするのがよいと思います。

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