事業を行われている方の多くは自身のホームページを持ち,その中で自社や自社の商品やサービスを紹介されていることが多いと思います。
ホームページの中では,画像を貼りつけることもあるかと思いますが,注意をしなければいけないのが著作権法です。
他者の画像を使用する場合,引用の仕方を間違えると著作権法に違反する事になりかねません。
しかしながら,多くの方はそのことに気付かず,無自覚的に他者の画像を使用されていることもあるでしょう。
ある時,そのことに目を付けた海外の会社が著作権者から依頼を受け,著作権法違反を理由とする損害賠償請求を行い,
その交渉を持ちかけてくることがあります。
日本においては,弁護士資格の無いものが報酬を得る目的で法律事務を取り扱うなどすることは,弁護士法に違反する場合があり,
上記の会社が行おうとしていることはこれに反する可能性があります。
ですので,このような会社と軽々に交渉をすることはできません。
まずは,相手方の行動が弁護士法に違反していないことを明らかにする必要があります。
ですので,まずは,正当な権原を有しているかを確認するところから始めましょう。
正当な権限を有していない会社の場合にはこの点を指摘することで請求が止まる場合もあります。
突然,損害賠償請求のメールが送られてきた・・・などでお困りの方はまずは一度ご相談下さい。